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質問&ご意見掲示板

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民事100%勝訴 投稿者: 投稿日:2008/05/28(Wed) 01:53 No.450  
お疲れさまと言っていいのかわかりませんが、一旦休憩してくださいね。
どんなに交通事故をなくそうとしても、「危険運転致死傷」という罪名がつくくらいの惨劇の交通事故がまだなくなりませんね。
今日の民事の勝訴まで、たくさんの苦しみがあったのでしょうが、どうか今日は、お酒を一緒に飲めたらいいですね。
このサイトは、交通事故の本当の悲惨さを知るためにも、どうか存続させてください。
入居者の方が、笑顔になれる様な結果が出ますように切に願っております。
このサイトをたくさんの方が見て、交通事故ゼロの日が来ることを願っています。



Re: 民事100%勝訴  - 2008/05/28(Wed) 08:36 No.451  

小沢さん、ありがとうございます。

過失割合は100:0ですが、ホフマン主張が認められなかったので100%勝訴ではありません。
刑事裁判段階から、加害者の「極端な早回り右折」が事故の原因であることを訴えてきましたが、民事の第二審でやっと認められました。

鑑定など、いろいろと手を尽くしてきましたが、最終的には、鑑定などは必要なく、加害者の実況見分調書図面を見れば明らかである(正常な右折開始地点と、にじり痕のある衝突地点を無理やりに通過したとする図面で、このような運転は不可能である)とされました。
私がはじめて図面と写真を見て「おかしい」と思ったことを第二審になって、やっと裁判官も「おかしい」と言ってくれたわけです。

被害者遺族がここまで時間と労力を費やさなければならない処理システムは困ったものです。

ホフマン主張は認められませんでしたが、手ごたえはありました。4月に北海道でホフマンの判決が出、大阪地裁にも個人的にはホフマンを採用すべきという裁判官もいます。
近く、三地裁共同宣言が撤回され、本来の被害者救済にそった民事判断が下される日が来るでしょう。

石を一つ積み上げることはできました。



民事被告尋問 投稿者: 投稿日:2007/06/19(Tue) 11:49 No.349  
ようやく、民事被告尋問です。



意見 投稿者: 投稿日:2006/06/08(Thu) 02:33 No.114  
本当に轢き逃げは交通事故では無く「殺人」だな。
刑法を改正する必要がある。

それと、トップのアパートの窓をクリックすると「入居者募集中!」とあるのだが、ちょっと不吉(不謹慎?)じゃないか・・・?



Re: 意見  - 2006/06/08(Thu) 07:42 No.115  

管理人です。

>それと、トップのアパートの窓をクリックすると「入居者募集中!」とあるのだが、ちょっと不吉(不謹慎?)じゃないか・・・?

そう言われれば、不謹慎ととられても仕方がないですね。
近日中に改善いたします。



無題 投稿者: 投稿日:2005/11/26(Sat) 21:29 No.72  
ふとした検索の弾みで友人の娘さんの事故死を知り、ここを知りました。
しばしば覗くたびに、空き部屋が減っていないことを確認し安堵しています。
このサイトが啓発の手段として社会に反映し、1人でも多くの不良ドライバーと、被害者数の削減に役立たれることを願います。
それでは、これでお暇いたします。



Re: 無題  - 2005/11/26(Sat) 23:09 No.73  

管理人です。
ウェブで訴えていくことは難しい面もあります。
入居者の掲示板に誹謗中傷が書き込まれ、傷つけられたこともあります。
入居者は増えませんが、ひどい事故は増加の一途です。

自分の息子だけのことを扱ったHPには疑問がありましたので、このような形をとりましたが、交通事故全般の問題、交通事故防止への課題などを中心にしたサイトにリニューアルしようかとも考えています。
ほとんど更新もできず、気の進まない民事裁判を前にややパワーダウンの毎日ですが、少しでも交通事故を減らすことに役立つサイトを考えています。
藤崎さんにも、交通事故の悲惨さを周囲に伝えていただければ幸いです。

ありがとうございました。



新聞記事より 投稿者: 投稿日:2005/09/09(Fri) 16:21 No.58  
こんな記事、見つけました!

「求刑軽い」裁判で判決 当初通りの懲役3年に

 死亡ひき逃げ事件で被告に懲役3年を求刑した検察側に裁判官が「求刑が軽い」と釈明を求め、検察側があらためて懲役4年を求刑した事件の判決公判で、岡山地裁倉敷支部の樋上慎二裁判官は9日、当初の求刑通り懲役3年を言い渡した。
 判決で同裁判官は「求刑は量刑の実際上の上限を決めると言え、実際の量刑は求刑より1ランクないし2ランク低いのが通例」と述べた。
 また弁護側の「裁判官の訴訟指揮は刑事訴訟法に違反する」との主張に「審理が尽くされたものでなければ安易に判決を言い渡せないことは明白」と求釈明の必要性を述べた。
 判決によると、業務上過失致死罪などに問われた男性被告は3月24日夜、車で岡山市の女性=当時(54)=の自転車と衝突して逃走。女性は間もなく死亡した。
(共同通信) - 9月9日12時34分更新



Re: 新聞記事より  - 2005/09/10(Sat) 10:15 No.59  

マナゴンさん、情報ありがとうございます。

> 判決で同裁判官は「求刑は量刑の実際上の上限を決めると言え、実際の量刑は求刑より1ランクないし2ランク低いのが通例」と述べた。

裁判官と検察の間でこのようなことが暗黙の了解になっていることがはっきりしましたね。
求刑を上回る判決を出しにくい現状があるということですね。

> また弁護側の「裁判官の訴訟指揮は刑事訴訟法に違反する」との主張に「審理が尽くされたものでなければ安易に判決を言い渡せないことは明白」と求釈明の必要性を述べた。

検察が審理を尽くさずに求刑をしている現実を指摘したと受け止めていいのでしょう。

検察官の真摯な姿勢と、裁判官の確固たる判決を望みたいものです。

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Modified by isso